報道内容
刑務官が服役中の受刑者に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとされる贈収賄事件で、宮城県警に収賄の疑いで逮捕された宮城刑務所(仙台市若林区)刑務官藤田晋悟容疑者(31)=仙台市若林区古城2丁目=が、現金の受け渡しに金融機関の口座を利用していたとみられることが27日、捜査関係者への取材で分かった。
贈賄の疑いで逮捕されたのは桜井景三(58)=宮城刑務所に服役中=、ともに東京都板橋区の会社社長桜井克巳(47)、会社員淡路泰雄(47)の3容疑者。景三容疑者は弟の克巳、知人の淡路両容疑者を介し、7回にわたり現金計138万円を藤田容疑者に送金した疑いが持たれている。多くは1回当たり10万円単位で入金され、18万円の振り込みもあったという。
藤田容疑者が消費者金融などから数百万円の借金を抱え、大福などの嗜好(しこう)品を景三容疑者に不正に与えていたことも新たに分かった。県警は他にも多数の物品が提供されていた状況を把握しており、容疑者間で不正な物品の受け渡しが繰り返されていたとみている。
逮捕容疑は2018年10月~19年2月、藤田容疑者が服役中の景三容疑者の生活管理などを優遇し、謝礼などとして克巳、淡路両容疑者を通じて現金を受け取った疑い。
出典:河北新報
賄賂は、権力機構の成立に付随して出現する。歴史上、法で明確化された徴税機構が機能している際には賄賂は違法とされるが、法制上の徴税機構が存在しないか機能不全に陥った際には貢租と賄賂の区別が不明確になる。官職売買なども、主権者の定める法制によって公認された行為であれば賄賂とはされない。また、近代以前の日本では礼銭と賄賂の区別は明確ではなく、裁判などで礼銭名目で官吏に賄賂を贈って有利を得ようとする行為は当時の常識的範囲内のものであれば賄賂とは考えられず、官吏側から見れば役得として考えられていた。なので、こうした礼銭の遣り取りは当時の社会通念に照らせば、私的な行為に公的権力(お上)の手を煩わせた事に対する当然払うべき謝礼とさえ考えられていた。
官吏に十分な給料が支払われていない国では、官吏が賄賂を受け取ることにより生活を支えることが暗黙の了解となっていることもある
事賄賂罪は贈賄先が公務員(法律上のみなし公務員規定により、公務員として扱われる民間人を含む)であることが要件であり、法人の責任者や従業員が他者から利得を得て株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、収賄罪ではなく背任罪に問われる
出典:wiki
官吏に十分な給料が支払われていない国では、官吏が賄賂を受け取ることにより生活を支えることが暗黙の了解となっていることもある
事賄賂罪は贈賄先が公務員(法律上のみなし公務員規定により、公務員として扱われる民間人を含む)であることが要件であり、法人の責任者や従業員が他者から利得を得て株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、収賄罪ではなく背任罪に問われる
出典:wiki
事件現場
宮城刑務所
宮城県仙台市若林区古城二丁目3番1号
最後に
賄賂は送るのも受け取るのもダメです。
便宜をはかった見返りとして金銭の授受が多いみたいですが、なかなかなくなりませんね
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